午前問79
刑法における、いわゆるコンピュータウイルスに関する罪となるものはどれか。
ウイルス対策ソフトの開発、試験のために、新しいウイルスを作成した。 | |
自分に送られてきたウイルスに感染した電子メールを、それとは知らずに他者に転送した。 | |
自分に送られてきたウイルスを発見し、ウイルスであることを明示してウイルス対策組織へ提供した。 | |
他人が作成したウイルスを発見し、後日これを第三者のコンピュータで動作させる目的で保管した。 |
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正解
- エ
解説
コンピュータウイルスを作成する行為は、刑法168条の2及び168条の3の不正指令電磁的記録に関する罪(通称、ウィルス作成罪)により罰せられます。
不正指令電磁的記録に関する罪では、正当な理由なくコンピュータウイルスを作成・提供・保管した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
不正指令電磁的記録に関する罪では、正当な理由なくコンピュータウイルスを作成・提供・保管した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。