ITパスポート 平成30年度春期午前問30

午前問30

プロバイダが提供したサービスにおいて発生した事例のうち、プロバイダ責任制限法によって、プロバイダの対応責任の対象となり得るものはどれか。
氏名などの個人情報が書込みサイトに掲載されて、個人の権利が侵害された。
受信した電子メールの添付ファイルによってウイルスに感染させられた。
送信に同意していない宣伝用の電子メールが幾度となく送られてきた。
無断でIDとパスワードを使われて、ショッピングサイトにアクセスされた。
『情報処理過去問.com』からiPhoneアプリがリリースされました!!

正解

解説

情報流通プラットフォーム対処法(旧称:プロバイダ責任制限法)は、Webサイト・SNS・電子掲示板など不特定多数に公開される通信を仲介する事業者に、情報の流通によって権利侵害が生じた場合の対応を求める法律です。プロバイダが損害賠償責任を負うのは、①送信防止措置を技術的に実施できること、②他人の権利侵害を知っていた(または知り得た相当の理由がある)こと、の両方を満たすときです。氏名などの個人情報が掲示サイトに掲載されて権利侵害が生じるケースはこの対象となり得るため、正解はアです。ほかの選択肢は別の法律で送信者・侵入者本人が問われる事案であり、プロバイダの責任ではありません。
ア.氏名などの個人情報が書込みサイトに掲載されて、個人の権利が侵害された。
掲示サイトへの個人情報掲載による権利侵害は、要件(送信防止措置が可能で、かつ権利侵害を知っていた等)を満たす場合、プロバイダに対応責任が生じ得ます。したがって該当します。
イ.受信した電子メールの添付ファイルによってウイルスに感染させられた。
メール添付によるウイルス感染は、行為者(送信者やウイルス作成者)が問われるもので、プロバイダの責任ではありません。
ウ.送信に同意していない宣伝用の電子メールが幾度となく送られてきた。
同意のない宣伝メールの送信は特定電子メール法で規制され、責任は送信者にあります。プロバイダの責任ではありません。
エ.無断でIDとパスワードを使われて、ショッピングサイトにアクセスされた。
ID・パスワードの無断使用によるアクセスは不正アクセス禁止法で規制され、処罰対象は不正アクセスを行った者です。プロバイダの責任ではありません。
スポンサーリンク







シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする