午前問31
企業において業務で使用されているコンピュータに、記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ、そのコンピュータの記憶内容を消去した者がいたとき、その者を処罰の対象とする法律はどれか。
刑法 | |
製造物責任法 | |
不正アクセス禁止法 | |
プロバイダ責任制限法 |
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正解
- ア
解説
コンピューターや電磁的記録の破壊による業務妨害は、刑法第234条の2の電子計算機損壊等業務妨害罪で処罰されます。
また、コンピュータウイルスを作成する行為は、刑法168条の2及び168条の3の不正指令電磁的記録に関する罪(通称、ウィルス作成罪)により罰せられます。
不正指令電磁的記録に関する罪では、正当な理由なくコンピュータウイルスを作成・提供・保管した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
よって、正解はアの刑法となります。
また、コンピュータウイルスを作成する行為は、刑法168条の2及び168条の3の不正指令電磁的記録に関する罪(通称、ウィルス作成罪)により罰せられます。
不正指令電磁的記録に関する罪では、正当な理由なくコンピュータウイルスを作成・提供・保管した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
よって、正解はアの刑法となります。