午前問35
不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものであって、プログラム等を含む物と物を生産する方法 | |
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することによって創作した著作物 | |
秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの | |
法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラム著作物 |
『情報処理過去問.com』からiPhoneアプリがリリースされました!!
正解
- ウ
解説
不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう)とは、同業者間の不正な競争を防止する目的で施行された法律のことです。
不正競争防止法の営業秘密の定義には以下の3つが定められています。
1.秘密として管理されていること
2.事業活動に有用な技術上又は経営上の情報であること
3.公然と知られていないこと
不正競争防止法の営業秘密の定義には以下の3つが定められています。
1.秘密として管理されていること
2.事業活動に有用な技術上又は経営上の情報であること
3.公然と知られていないこと