午前問35
不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
競争相手に対抗するために、特定商品の小売価格を安価に設定する。 | |
自社製品を扱っている小売業者に、指定した小売価格で販売するよう指示する。 | |
他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。 | |
広く知られた他人の商品の表示に、自社の商品の表示を類似させ、他人の商品と誤認させて商品を販売する。 |
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正解
- エ
解説
不正競争防止法とは、同業者間において正当な営業活動を遵守させることによって、適正な競争を確保するための法律です。
不正競争防止法によって禁止される主な行為には以下のものがあります。
・広く知られている他人の氏名・商号・商標・標章などの商品表示の使用によって混同を生じさせる行為
・商品の譲渡や展示、虚偽の原産地・品質等の表示・誤認させ問題を引き起こす行為
・窃取・詐欺・強迫などの手段で営業秘密を取得する行為や、営業機密を開示する行為
・ドメイン名を不正に取得する行為
・外国公務員への贈賄などを行う行為
不正競争として禁じるこれらの行為に対して、差止請求・損害賠償請求・信用回復の措置請求などを行うことができます。
不正競争防止法によって禁止される主な行為には以下のものがあります。
・広く知られている他人の氏名・商号・商標・標章などの商品表示の使用によって混同を生じさせる行為
・商品の譲渡や展示、虚偽の原産地・品質等の表示・誤認させ問題を引き起こす行為
・窃取・詐欺・強迫などの手段で営業秘密を取得する行為や、営業機密を開示する行為
・ドメイン名を不正に取得する行為
・外国公務員への贈賄などを行う行為
不正競争として禁じるこれらの行為に対して、差止請求・損害賠償請求・信用回復の措置請求などを行うことができます。