午前問78
不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、"秘密として管理されていること"、"事業活動に有用な技術上又は経営上の情報であること"ともう一つはどれか。
営業譲渡が可能なこと | |
期間が10年を超えないこと | |
公然と知られていないこと | |
特許出願をしていること |
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正解
- ウ
解説
不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう)とは、同業者間の不正な競争を防止する目的で施行された法律のことです。
不正競争防止法の営業秘密の定義には以下の3つが定められています。
1.秘密として管理されていること
2.事業活動に有用な技術上又は経営上の情報であること
3.公然と知られていないこと
不正競争防止法の営業秘密の定義には以下の3つが定められています。
1.秘密として管理されていること
2.事業活動に有用な技術上又は経営上の情報であること
3.公然と知られていないこと