午前問79
コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
| 刑法 | |
| 不正アクセス禁止法 | |
| 不正競争防止法 | |
| プロパイダ責任制限法 |
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正解
- ア
解説
コンピュータウイルスを作成する行為は、刑法168条の2及び168条の3の不正指令電磁的記録に関する罪(通称、ウィルス作成罪)により罰せられます。
不正指令電磁的記録に関する罪では、正当な理由なくコンピュータウイルスを作成・提供・保管した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
不正指令電磁的記録に関する罪では、正当な理由なくコンピュータウイルスを作成・提供・保管した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。