午前問9
不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。
| インターネットで公開されている技術情報を印刷し、部外秘と表示してファイリングした資料 | |
| 限定された社員の管理下にあり、施錠した書庫に保管している、自社に関する不正取引の記録 | |
| 社外秘としての管理の有無にかかわらず、秘密保持義務を含んだ就業規則に従って勤務する社員が取り扱う書類 | |
| 秘密保持契約を締結した下請業者に対し、部外秘と表示して開示したシステム設計書 |
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正解
- エ
解説
不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう)とは、同業者間の不正な競争を防止する目的で施行された法律のことです。
不正競争防止法の営業秘密の定義には以下の3つが定められています。
1.秘密として管理されていること
2.事業活動に有用な技術上又は経営上の情報であること
3.公然と知られていないこと
不正競争防止法の営業秘密の定義には以下の3つが定められています。
1.秘密として管理されていること
2.事業活動に有用な技術上又は経営上の情報であること
3.公然と知られていないこと