午前問29
知的財産権のうち、特許庁が定める産業財産権に属さない権利はどれか。
意匠権 | |
商標権 | |
著作権 | |
特許権 |
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正解
- ウ
解説
知的財産権とは、発案、発明、ソフトウェア、企業、ブランドなど無形の財産に関する権利のことで、実用新案権、意匠権、商標権、特許権、著作権の総称です。
知的財産権は申請しなくとも創作された時点で発生する著作権(著作権)と、特許庁が所管している産業財産権(実用新案権、意匠権、商標権、特許権)に分類することができます。
実用新案権
製品の形状、構造、組み合わせにかかわる考案を独占的に行使できる権利
意匠権
物のデザインを独占的に所有できる権利
商標権
自社商品と他社商品を区別するための文字、図形、記号、色彩などの結合体を独占的に使用できる権利
特許権
特許法によって特許を受けた発明を独占的に利用し得る権利
知的財産権は申請しなくとも創作された時点で発生する著作権(著作権)と、特許庁が所管している産業財産権(実用新案権、意匠権、商標権、特許権)に分類することができます。
実用新案権
製品の形状、構造、組み合わせにかかわる考案を独占的に行使できる権利
意匠権
物のデザインを独占的に所有できる権利
商標権
自社商品と他社商品を区別するための文字、図形、記号、色彩などの結合体を独占的に使用できる権利
特許権
特許法によって特許を受けた発明を独占的に利用し得る権利