午前問19
国民生活の安心や安全を損なうような企業の法令違反行為の事実を、労働者が公益通報者保護法で定められた通報先に通報した場合、その労働者は同法によって解雇などの不利益を受けないよう保護される。次の労働者の行為のうち、労働者が公益通報者保護法の保護を受けられる事例はどれか。
| 企業秘密漏えい禁止の就業規則に反するが、勤務先の通報対象事実を、法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。 | |
| 勤務先の業務とは無関係な、勤務先の同僚の私生活における法令違反の事実を、法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。 | |
| 勤務先の不適切な行為が通報対象事実に該当するかを確認するため、弁護士に相談した。 | |
| 不特定多数が閲覧できるWebサイトに、勤務先の法令違反の事実を投稿した。 |
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正解
- ア
解説
公益通報者保護法とは、会社の法律違反行為を内部告発した際に内部告発者への報復を禁じる法律です。
公益通報者保護法には「解雇」「労働者派遣契約の解除」の無効や、その他の不利益な扱い(降格、減給など)の禁止があげられています。
公益通報の条件として以下の5つを満たす必要があります。
・通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であること
・通報に不正の目的がないこと
・法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていること
・通報内容が真実であると証明できること
・厚生労働省が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること
公益通報者保護法には「解雇」「労働者派遣契約の解除」の無効や、その他の不利益な扱い(降格、減給など)の禁止があげられています。
公益通報の条件として以下の5つを満たす必要があります。
・通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であること
・通報に不正の目的がないこと
・法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていること
・通報内容が真実であると証明できること
・厚生労働省が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること