午前問2
不正競争防止法で保護される、自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。ここで、いずれの場合も情報はファイリングされており、ファイルには秘密であることを示すラベルを貼ってキャビネットに施錠保管し、閲覧者を限定して管理しているものとする。
| 新製品開発に関連した、化学実験の未発表の失敗データ | |
| 専門家、研究者の学会で発表した、自社研究員の重要レポート | |
| 特許公報に基づき調査した、他社の特許出願内容 | |
| 不正に取得した、他社の重要顧客リスト |
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正解
- ア
解説
不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう)とは、同業者間の不正な競争を防止する目的で施行された法律のことです。
不正競争防止法の営業秘密の定義には以下の3つが定められています。
1.秘密として管理されていること
2.事業活動に有用な技術上又は経営上の情報であること
3.公然と知られていないこと
不正競争防止法の営業秘密の定義には以下の3つが定められています。
1.秘密として管理されていること
2.事業活動に有用な技術上又は経営上の情報であること
3.公然と知られていないこと