午前問40
情報システムを請負契約で海外ベンダに発注することになった。このときのプロジェクト調達マネジメントとして、適切な行動はどれか。
| 受入れ後に不良が発見された場合には、契約にはなくても、該当の箇所だけでなく類似の不良箇所を調査して対策するよう指示する。 | |
| 海外ベンダの能力を生かすために、知的財産権の条項は契約に含めずプログラムを自由にコーディングさせる。 | |
| 開発着手後に、開発範囲、仕様、作業内容などの調達内容を文書で合意する。 | |
| 契約時に、納品するドキュメントや開発中の仕様変更ルールなどを文書で合意する。 |
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正解
- エ
解説
プロジェクト調達マネジメントでは、請負契約の締結段階で、成果物・作業範囲、役割と責任、価格や納期、検査・受入れ基準、変更要求の扱い、違約時の取り決め、サポートや再委託の可否などを契約書に明確化し、書面で合意しておくことが重要です。これにより着手後の解釈差や紛争を避けられます。したがって、契約時に納品ドキュメントや仕様変更ルールを文書で合意するエが適切です。
| ア. | 受入れ後に不良が発見された場合には、契約にはなくても、該当の箇所だけでなく類似の不良箇所を調査して対策するよう指示する。 |
| 受入れ後の不良は原則として保守の対象です。契約に定めのない追加調査や、類似不良箇所までの対策を一方的に指示するのは契約範囲を超えており、不適切です。 | |
| イ. | 海外ベンダの能力を生かすために、知的財産権の条項は契約に含めずプログラムを自由にコーディングさせる。 |
| 請負契約では、成果物の著作権は原則として受託側に帰属します。知的財産権条項を契約に入れないと、発注側は成果物の権利を確保できません。自由にコーディングさせることを理由に条項を外すのは不適切です。 | |
| ウ. | 開発着手後に、開発範囲、仕様、作業内容などの調達内容を文書で合意する。 |
| 開発の開始後に、範囲・仕様・作業内容などの調達条件を文書化して合意するのは手遅れです。金額・納期・範囲などは着手前に契約で合意しておくべきであり、「開発着手後に」とする本選択肢は誤りです。 | |
| エ. | 契約時に、納品するドキュメントや開発中の仕様変更ルールなどを文書で合意する。 |
| 契約の段階で、納品すべきドキュメントや仕様変更の手順・ルールを含め、必要事項を契約書に記載して双方で合意するのが適切です。詳細な取り決めを事前に明文化することが、トラブル回避に有効です。 |