科目A問2
次のa~cのうち,著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。
a:原稿なしで話した講演の録音
b:時刻表に掲載されたバスの到着時刻
c:創造性の高い技術の発明
a:原稿なしで話した講演の録音
b:時刻表に掲載されたバスの到着時刻
c:創造性の高い技術の発明
| a | |
| a,c | |
| b,c | |
| c |
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正解
- ア
解説
著作権法では、思想又は感情を創作的に表現したものを著作物と定義しています。
著作物には、文章・講演・音楽・美術・写真・映画・プログラムなどが含まれます。
一方で、単なる事実や数値の列、アイデアそのもの、技術的な発明は創作的な表現ではないため、著作物には該当しません。
a:原稿がなくても講演として話された内容は、言語による創作的な表現に該当します。
b:時刻表に記載された到着時刻は、事実や数値をそのまま示した情報であり、創作性はありません。
c:技術の発明はアイデアや考案に該当し、著作権ではなく特許法の保護対象となります。
著作物には、文章・講演・音楽・美術・写真・映画・プログラムなどが含まれます。
一方で、単なる事実や数値の列、アイデアそのもの、技術的な発明は創作的な表現ではないため、著作物には該当しません。
a:原稿がなくても講演として話された内容は、言語による創作的な表現に該当します。
b:時刻表に記載された到着時刻は、事実や数値をそのまま示した情報であり、創作性はありません。
c:技術の発明はアイデアや考案に該当し、著作権ではなく特許法の保護対象となります。