科目A問1
生成AIを用いた生成物の取扱いに関して,既存の著作物の著作権者から許諾を得ることが必要となる可能性のあるものだけを,全て挙げたものはどれか。
a:好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲をインターネット上にアップロードし,無料で公開した。
b:好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲を自分のPC上に保管し,個人で視聴した。
c:生成AIで音楽を生成したところ,偶然好みのアーティストの楽曲に似た音楽が生成できたので,自分のPC上に保管し,個人で視聴した。
a:好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲をインターネット上にアップロードし,無料で公開した。
b:好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲を自分のPC上に保管し,個人で視聴した。
c:生成AIで音楽を生成したところ,偶然好みのアーティストの楽曲に似た音楽が生成できたので,自分のPC上に保管し,個人で視聴した。
| a | |
| a,b | |
| a,b,c | |
| b,c |
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正解
- ア
解説
著作権侵害の成立には、既存の著作物との類似性と依拠性の双方が必要です。AIによる生成物も同じ基準で判断され、偶然の一致は依拠性が否定されます。また、私的使用のための複製は例外として許諾不要ですが、不特定多数が視聴できる状態にする行為は公衆送信権に関わるため、許諾が必要です。
- a:特定の楽曲に似せる目的で生成しており依拠性と類似性が認められます。さらにインターネットで公開することは公衆送信に該当するので、著作権者の許諾が必要です。
- b:似せる目的で生成しているため依拠性と類似性は認められますが、自分のPCでの視聴は私的使用のための複製に当たるため、許諾は不要です。
- c:たまたま似たにすぎず依拠性がありません。加えて個人で視聴する利用は私的使用のための複製なので、許諾は不要です。
以上より、許諾が必要となるのは「a」のみで、正解は「ア」です。
- a:特定の楽曲に似せる目的で生成しており依拠性と類似性が認められます。さらにインターネットで公開することは公衆送信に該当するので、著作権者の許諾が必要です。
- b:似せる目的で生成しているため依拠性と類似性は認められますが、自分のPCでの視聴は私的使用のための複製に当たるため、許諾は不要です。
- c:たまたま似たにすぎず依拠性がありません。加えて個人で視聴する利用は私的使用のための複製なので、許諾は不要です。
以上より、許諾が必要となるのは「a」のみで、正解は「ア」です。