午前問38
金融庁"財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(平成23年)"に基づいて、内部統制の基本的要素を、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ITへの対応の六つに分類したときに、統制活動に該当するものはどれか。
経営者が自らの意思としての経営方針を全社的に明示していること | |
情報システムの故障・不具合に備えて保険契約に加入しておくこと | |
内部監査部門が定期的に業務監査を実施すること | |
発注業務と検収業務をそれぞれ別の者に担当させること |
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正解
- エ
解説
ア. | 経営者が自らの意思としての経営方針を全社的に明示していること |
統制環境に該当します。 | |
イ. | 情報システムの故障・不具合に備えて保険契約に加入しておくこと |
リスクの評価と対応に該当します。 | |
ウ. | 内部監査部門が定期的に業務監査を実施すること |
モニタリングに該当します。 | |
エ. | 発注業務と検収業務をそれぞれ別の者に担当させること |
統制活動に該当します。 |