午前問33
刑法における"電子計算機損壊等業務妨害"に該当する行為はどれか。
| 企業が運営するWebサイトに接続し、Webページを改ざんした。 | |
| 他社の商標に酷似したドメイン名を使用し、不正に利益を得た。 | |
| 他人のWebサイトを無断で複製して、全く同じWebサイトを公開した。 | |
| 他人のキャッシュカードでATMを操作し、自分の口座に振り込んだ。 |
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正解
- ア
解説
| ア. | 企業が運営するWebサイトに接続し、Webページを改ざんした。 |
| 電子計算機損壊等業務妨害罪に該当します。 | |
| イ. | 他社の商標に酷似したドメイン名を使用し、不正に利益を得た。 |
| 不正競争防止法の不正競争行為に該当します。 | |
| ウ. | 他人のWebサイトを無断で複製して、全く同じWebサイトを公開した。 |
| 著作権法の著作権侵害罪に該当します。 | |
| エ. | 他人のキャッシュカードでATMを操作し、自分の口座に振り込んだ。 |
| 電子計算機使用詐欺罪に該当します。 |