午前問79
個人情報保護委員会"個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)"によれば、個人情報に該当しないものはどれか。
| 受付に設置した監視カメラに録画された、本人が判別できる映像データ | |
| 個人番号の記載がない、社員に交付する源泉徴収票 | |
| 指紋認証のための指紋データのバックアップデータ | |
| 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報 |
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正解
- エ
解説
要配慮個人情報として例示されているものは以下のものがあります。
要配慮個人情報に該当するもの
・人種(改正個人情報保護法2条3項)
・信条(改正個人情報保護法2条3項)
・社会的身分(改正個人情報保護法2条3項)
・病歴(改正個人情報保護法2条3項)
・犯罪の経歴(改正個人情報保護法2条3項)
・犯罪により害を被った事実(改正個人情報保護法2条3項)
・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること(改正個人情報保護法施行令2条1号、個人情報保護法施行規則5条各号)
・本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(下記3-9において「医師等」という)により行われた疾病の予防および早期発見のための健康診断その他の検査(下記3-9において「健康診断等」という)の結果(改正個人情報保護法施行令2条2号)
・健康診断等の結果に基づき、または疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導または診療もしくは調剤が行われたこと(個人情報保護法施行令2条3号)
・本人を被疑者または被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと(犯罪の経歴を除く)(改正個人情報保護法施行令2条4号)
・本人を少年法3条1項に規定する少年またはその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと(改正個人情報保護法施行令2条5号)
・遺伝子検査結果等のゲノム情報
要配慮個人情報に該当しないもの
・本籍地
・国籍
・反社会的勢力に該当する事実
・運転免許証の条件等・臓器提供意思の確認欄
・労働組合への加盟・性生活
・介護に関する情報
要配慮個人情報に該当するもの
・人種(改正個人情報保護法2条3項)
・信条(改正個人情報保護法2条3項)
・社会的身分(改正個人情報保護法2条3項)
・病歴(改正個人情報保護法2条3項)
・犯罪の経歴(改正個人情報保護法2条3項)
・犯罪により害を被った事実(改正個人情報保護法2条3項)
・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること(改正個人情報保護法施行令2条1号、個人情報保護法施行規則5条各号)
・本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(下記3-9において「医師等」という)により行われた疾病の予防および早期発見のための健康診断その他の検査(下記3-9において「健康診断等」という)の結果(改正個人情報保護法施行令2条2号)
・健康診断等の結果に基づき、または疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導または診療もしくは調剤が行われたこと(個人情報保護法施行令2条3号)
・本人を被疑者または被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと(犯罪の経歴を除く)(改正個人情報保護法施行令2条4号)
・本人を少年法3条1項に規定する少年またはその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと(改正個人情報保護法施行令2条5号)
・遺伝子検査結果等のゲノム情報
要配慮個人情報に該当しないもの
・本籍地
・国籍
・反社会的勢力に該当する事実
・運転免許証の条件等・臓器提供意思の確認欄
・労働組合への加盟・性生活
・介護に関する情報
| ア. | 受付に設置した監視カメラに録画された、本人が判別できる映像データ |
| 映像データより動作や歩幅、姿勢から個人を特定できるので個人情報に該当します。 | |
| イ. | 個人番号の記載がない、社員に交付する源泉徴収票 |
| 源泉徴収票には住所、氏名が記載されており、個人を特定できるので個人情報に該当します。 | |
| ウ. | 指紋認証のための指紋データのバックアップデータ |
| 指紋データから個人が特定できるので個人情報に該当します。 | |
| エ. | 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報 |
| 本人を特定できないように加工されているので個人情報に該当しません。 |