午前問1
個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者に該当するものはどれか。
1万人を超える預金者の情報を管理している銀行 | |
住民基本台帳を管理している地方公共団体 | |
受験者の個人情報を管理している国立大学法人 | |
納税者の情報を管理している国税庁 |
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正解
- ア
解説
個人情報保護法 第2条の3では、個人情報取扱事業者について「個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう」と定義しています。
ア. | 1万人を超える預金者の情報を管理している銀行 |
個人情報取扱事業者に該当します。 | |
イ. | 住民基本台帳を管理している地方公共団体 |
地方公共団体のため該当しません。 | |
ウ. | 受験者の個人情報を管理している国立大学法人 |
国立大学法人は独立行政法人のため該当しません。 | |
エ. | 納税者の情報を管理している国税庁 |
国の機関であるため該当しません。 |