午前問24
マイナンバーを使用する行政手続として、適切でないものはどれか。
| 災害対策の分野における被災者台帳の作成 | |
| 社会保障の分野における雇用保険などの資格取得や給付 | |
| 税の分野における税務当局の内部事務 | |
| 入国管理の分野における邦人の出入国管理 |
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正解
- エ
解説
マイナンバーは、日本の住民に一人ずつ付番される12桁の番号で、平成28年1月から税や社会保障の手続で運用が始まりました。取扱いと利用範囲はマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)で定められており、第9条により行政事務での利用は社会保障・税・災害対策に関する法令に基づく手続に限定されます。よって、この3分野に当てはまる手続は適切で、その他の目的での利用は不適切です。設問の正解はエです。
| ア. | 災害対策の分野における被災者台帳の作成 |
| 災害対策の分野に該当します。被災者支援のための被災者台帳の作成での利用は、法で認められた範囲内なので適切です。 | |
| イ. | 社会保障の分野における雇用保険などの資格取得や給付 |
| 社会保障の分野に該当します。雇用保険の資格取得や給付に関する手続での利用は適切です。 | |
| ウ. | 税の分野における税務当局の内部事務 |
| 税の分野に該当します。税務当局の内部事務での利用は適切です。 | |
| エ. | 入国管理の分野における邦人の出入国管理 |
| 入国管理の分野における邦人の出入国管理は、社会保障・税・災害対策のいずれにも当てはまらず、利用範囲外のため不適切です。正解です。 |