午前問93
OSS(Open Source Software)を利用した自社の社内システムの開発に関する行為として、適切でないものはどれか。
| 自社でOSSを導入した際のノウハウを生かし、他社のOSS導入作業のサポートを有償で提供した。 | |
| 自社で改造したOSSを、元のOSSのライセンス条件に同業他社での利用禁止を追加してOSSとして公開した。 | |
| 自社で収集したOSSをDVDに複写して他社向けに販売した。 | |
| 利用したOSSでは期待する性能が得られなかったので、OSSを独自に改造して性能を改善した。 |
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正解
- イ
解説
OSSのライセンスは、OSI(Open Source Initiative)が示すOSD(Open Source Definition)の要件を満たす必要があります。主な要件は、自由な再頒布、ソースコード入手可能、派生物の作成と同一ライセンスの適用可、同一性保持の要求は差分配布で可、個人・団体への差別禁止、利用分野の制限禁止、再配布時に追加許諾を要求しない、特定製品に依存しない、同一媒体上の他ソフトを制限しない、技術的中立です。これに照らすと、特定の企業などへの利用禁止を加えることは差別の禁止に反し、OSSとは認められません。したがってイが適切でない行為です。他の選択肢は、有償サポートの提供、有償での再配布、改変・性能改善のいずれもOSDの範囲で許容されます。
| ア. | 自社でOSSを導入した際のノウハウを生かし、他社のOSS導入作業のサポートを有償で提供した。 |
| OSS導入の有償サポートはライセンス条件とは無関係のサービス提供であり、OSDに反しないので適切です。 | |
| イ. | 自社で改造したOSSを、元のOSSのライセンス条件に同業他社での利用禁止を追加してOSSとして公開した。 |
| 改造版に「同業他社での利用禁止」を追加するのは、OSDの個人・団体の差別禁止(および利用分野の制限禁止)に抵触します。OSSとして公開できないため不適切です。 | |
| ウ. | 自社で収集したOSSをDVDに複写して他社向けに販売した。 |
| 収集したOSSをDVDに複写して販売することは、OSDの自由な再頒布に合致し、有償・無償を問わず許容されるので適切です(各ライセンスの条件順守が前提)。 | |
| エ. | 利用したOSSでは期待する性能が得られなかったので、OSSを独自に改造して性能を改善した。 |
| OSSの改変や派生物の作成はOSDで認められており、性能改善のための改造は適切です。 |