午前問25
次の事例のうち、個人情報保護法の規制の対象にならないものはどれか。
| 金融商品販売会社の社員が、有名大学の卒業生連絡網を入手し、利用目的を公表又は本人に通知することなく、電話で金融商品の勧誘をした。 | |
| 自治会の会長が、高層マンション建築の反対署名活動で収集した署名者宛てに、自らが経営する商店の広告用チラシを送付した。 | |
| 自動車修理工場の社員が、故障車のレッカー移動の際に知った顧客情報を基に、後日、その顧客宅に代理店契約している衛星放送の勧誘に訪れた。 | |
| 徘徊(はいかい)していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に、警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。 |
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正解
- エ
解説
個人情報保護法では、個人情報を扱うすべての主体が個人情報取扱事業者とされ、企業に限らずマンション管理組合・NPO・自治会・同窓会なども含まれます。収集した情報を特定した利用目的以外に使うときは、原則として本人の同意が必要です。一方、第三者提供については、次のような場合は同意不要の例外があります。
- 法令に基づく照会(警察・裁判所・税務署など)
- 人の生命・身体・財産の保護が必要で同意取得が困難なとき
- 公衆衛生・児童の健全育成に必要で同意取得が困難なとき
- 国や地方公共団体の法令に定める事務への協力
- 委託・事業承継・共同利用
エはこの例外に当たり規制の対象外、ア・イ・ウは目的外利用かつ同意なしでの利用に当たり規制対象です。
- 法令に基づく照会(警察・裁判所・税務署など)
- 人の生命・身体・財産の保護が必要で同意取得が困難なとき
- 公衆衛生・児童の健全育成に必要で同意取得が困難なとき
- 国や地方公共団体の法令に定める事務への協力
- 委託・事業承継・共同利用
エはこの例外に当たり規制の対象外、ア・イ・ウは目的外利用かつ同意なしでの利用に当たり規制対象です。
| ア. | 金融商品販売会社の社員が、有名大学の卒業生連絡網を入手し、利用目的を公表又は本人に通知することなく、電話で金融商品の勧誘をした。 |
| 規制対象です。有名大学の連絡網を入手し、利用目的の公表・本人への通知を行わずに勧誘へ利用しており、同意のない目的外利用に当たります。 | |
| イ. | 自治会の会長が、高層マンション建築の反対署名活動で収集した署名者宛てに、自らが経営する商店の広告用チラシを送付した。 |
| 規制対象です。自治会も個人情報取扱事業者に含まれます。反対署名で得た情報を、本人同意なく自店の広告送付という目的外利用に用いています。 | |
| ウ. | 自動車修理工場の社員が、故障車のレッカー移動の際に知った顧客情報を基に、後日、その顧客宅に代理店契約している衛星放送の勧誘に訪れた。 |
| 規制対象です。レッカー対応で知り得た顧客情報を、後日別商材(衛星放送)の勧誘に利用しており、本人同意のない目的外利用に当たります。 | |
| エ. | 徘徊(はいかい)していた認知症の老人が所持していたクレジットカードを基に、警察が本人の身元を特定して老人を自宅に送り届けた。 |
| 規制の対象になりません。徘徊していた高齢者の身元特定のため、クレジットカード会社から警察への第三者提供は、人の生命・身体の保護目的で警察が法令に基づき行う照会に該当し、同意不要の例外となります。 |