午前問24
営業秘密の要件に関する記述a〜dのうち、不正競争防止法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
a. 公然と知られていないこと
b. 利用したいときに利用できること
c. 事業活動に有用であること
d. 秘密として管理されていること
a. 公然と知られていないこと
b. 利用したいときに利用できること
c. 事業活動に有用であること
d. 秘密として管理されていること
| a、b | |
| a、c、d | |
| b、c、d | |
| c、d |
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正解
- イ
解説
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を守るために、営業秘密侵害や原産地偽装、コピー商品の販売などの不正行為を規制する法律です。法令上の営業秘密と認められるには、次の3要件をすべて満たす必要があります。
- 事業の生産・販売などに役立つ技術上または営業上の情報であること(有用性)
- 一般に公になっていないこと(非公知性)
- 組織内で秘密として管理されていること(秘密管理性)
aは非公知性の説明で適切です。bは情報の可用性に関する内容であり、営業秘密の要件ではないため不適切です。cは有用性の説明で適切です。dは秘密管理性の説明で適切です。したがって適切な組合せはa,c,dで、選択肢「イ」が正解です。
- 事業の生産・販売などに役立つ技術上または営業上の情報であること(有用性)
- 一般に公になっていないこと(非公知性)
- 組織内で秘密として管理されていること(秘密管理性)
aは非公知性の説明で適切です。bは情報の可用性に関する内容であり、営業秘密の要件ではないため不適切です。cは有用性の説明で適切です。dは秘密管理性の説明で適切です。したがって適切な組合せはa,c,dで、選択肢「イ」が正解です。