ITパスポート 平成30年度春期午前問35

午前問35

PL法(製造物責任法)によって、製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。

[事象A]損害の原因が、製造物の欠陥によるものと証明された。
[事象B]損害の原因である製造物の欠陥が、製造者の悪意によるものと証明された。
[事象C]損害の原因である製造物の欠陥が、製造者の管理不備によるものと証明された。
[事象D]損害の原因である製造物の欠陥が、製造プロセスの欠陥によるものと証明された。
事象Aが必要であり、他の事象は必要ではない。
事象Aと事象Bが必要であり、他の事象は必要ではない。
事象Aと事象Cが必要であり、他の事象は必要ではない。
事象Aと事象Dが必要であり、他の事象は必要ではない。
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正解

解説

PL法(製造物責任法)では、製造物の安全性上の欠陥によって人の生命・身体・財産に被害が出たとき、消費者が製造業者等へ損害賠償請求を行えると定めています。製造物責任法3条の要件は、(1)製造業者等が供給した製造物によって損害が発生したこと、(2)当該製造物に欠陥があること、(3)その欠陥と損害との因果関係があること、の3点です。したがって、賠償責任が生じるには欠陥と損害の因果関係の立証(事象A)が必要であり、欠陥の発生原因(悪意・管理不備・製造プロセスの不備など)の証明は要件に含まれません。
ア.事象Aが必要であり、他の事象は必要ではない。
事象A(欠陥と損害の因果関係の証明)が必要条件です。製造物責任法3条の要件に合致します。
イ.事象Aと事象Bが必要であり、他の事象は必要ではない。
事象B(製造者の悪意の証明)は、条文上の要件ではありません。不要です。
ウ.事象Aと事象Cが必要であり、他の事象は必要ではない。
事象C(製造者の管理不備の証明)は、条文上の要件ではありません。不要です。
エ.事象Aと事象Dが必要であり、他の事象は必要ではない。
事象D製造プロセスの欠陥の証明)は、条文上の要件ではありません。不要です。
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