ITパスポート 平成30年度春期午前問9

午前問9

A氏は、インターネット掲示板に投稿された情報が自身のプライバシを侵害したと判断したので、プロバイダ責任制限法に基づき、その掲示板を運営するX社に対して、投稿者であるB氏の発信者情報の開示を請求した。このとき、X社がプロバイダ責任制限法に基づいて行う対応として、適切なものはどれか。ここで、X社はA氏、B氏双方と連絡が取れるものとする。
A氏、B氏を交えた話合いの場を設けた上で開示しなければならない。
A氏との間で秘密保持契約を締結して開示しなければならない。
開示するかどうか、B氏に意見を聴かなければならない。
無条件で直ちにA氏に開示しなければならない。
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正解

解説

情報流通プラットフォーム対処法旧称:プロバイダ責任制限法)では、掲示板などで権利侵害を受けたと考える人が、運営事業者に対して発信者情報(氏名、住所、メールアドレスなど)の開示を求めることができます。開示請求を受けた事業者は、開示に応じるかどうかについて発信者の意見を聴く手続が義務付けられています。発信者の同意があれば開示できますが、同意が得られない、または反対が示された場合は開示を拒むことができます。拒否された側は裁判所に開示を求める訴えを提起できます。本設問では、X社はB氏の意見を聴く必要があるため、適切なのは「ウ」です。
ア.A氏、B氏を交えた話合いの場を設けた上で開示しなければならない。
発信者の意見聴取は必要ですが、当事者同席の話合いの場を設ける義務はありません。不適切です。
イ.A氏との間で秘密保持契約を締結して開示しなければならない。
開示にあたり請求者と秘密保持契約を結ぶことは法定手続ではありません。不適切です。
ウ.開示するかどうか、B氏に意見を聴かなければならない。
開示の可否について発信者(B氏)の意見を聴くことが義務付けられています。適切です。
エ.無条件で直ちにA氏に開示しなければならない。
発信者の権利保護のため、無条件かつ直ちに開示することは認められていません。まず発信者の意見を聴く必要があります。不適切です。
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