午前問8
企業におけるマイナンバーの取扱いに関する行為a〜cのうち、マイナンバー法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
a. 従業員から提供を受けたマイナンバーを人事評価情報の管理番号として利用する。
b. 従業員から提供を受けたマイナンバーを税務署に提出する調書に記載する。
c. 従業員からマイナンバーの提供を受けるときに、その番号が本人のものであることを確認する。
a. 従業員から提供を受けたマイナンバーを人事評価情報の管理番号として利用する。
b. 従業員から提供を受けたマイナンバーを税務署に提出する調書に記載する。
c. 従業員からマイナンバーの提供を受けるときに、その番号が本人のものであることを確認する。
| a、b | |
| a、b、c | |
| b | |
| b、c |
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正解
- エ
解説
マイナンバーの利用範囲は、マイナンバー法の法9条で、行政事務における社会保障・税・災害対策の手続に限定されています。したがって、aのように社内の人事評価など組織内管理の目的で番号を用いることはできません。一方、bは、これらの行政事務で必要となる書面に、必要な範囲で他人の個人番号を記載することが法9条3項で認められています。さらにcは、番号の提供を受ける際に、その番号が本人のものかを確認する措置を講じる義務を定めた法15条に基づき、適切な行為です。適切なのはbとcのみで、正答は「エ」です。
| ア. | a、b |
| aを含むため不適切です。aは法9条に反し、社内の管理目的での利用はできません。 | |
| イ. | a、b、c |
| aを含むため不適切です。aは法9条の利用制限に抵触します。 | |
| ウ. | b |
| bだけでは不十分です。cの本人確認は法15条で求められる適切な行為です。 | |
| エ. | b、c |
| bとcはいずれも適切です。bは法9条3項により必要な限度で記載が可能、cは法15条により本人の番号であることの確認が義務付けられています。 |