科目A問1
著作権及び特許権に関する記述a~cのうち,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
a:偶然二つの同じようなものが生み出された場合,発明に伴う特許権は両方に認められるが,著作権は一方の著作者にだけ認められる。
b:ソフトウェアの場合,特許権も著作権もソースプログラムリストに対して認められる。
c:特許権の取得には出願と登録が必要だが,著作権は出願や登録の必要はない。
a:偶然二つの同じようなものが生み出された場合,発明に伴う特許権は両方に認められるが,著作権は一方の著作者にだけ認められる。
b:ソフトウェアの場合,特許権も著作権もソースプログラムリストに対して認められる。
c:特許権の取得には出願と登録が必要だが,著作権は出願や登録の必要はない。
| a,b | |
| b | |
| b,c | |
| c |
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正解
- エ
解説
特許権は、特許法に基づく産業財産権の一つであり、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である発明を保護します。権利を取得するには、特許庁への出願と審査を経て登録されることが必要です。特許権は排他的・独占的な権利であり、同一内容の発明について複数人に同時に認められるものではありません。
一方、著作権は、著作権法に基づき、「思想又は感情を創作的に表現したもの」を保護します。著作権は創作と同時に自動的に発生する無方式主義を採用しており、出願や登録をしなくても権利が成立します。また、他人が独自に創作した場合には、それぞれに著作権が成立します。
ソフトウェアに関しては、プログラムそのものは著作物として著作権の対象になりますが、単なるソースコードの表示(リスト)自体は技術的思想とはいえず、特許の対象とはなりません。ただし、ソフトウェア全体が技術的思想の創作として認められる場合には、特許の対象となることがあります。
以上のように、両者は「保護対象」「成立要件」「権利の性質」において大きく異なります。
a:特許権は排他的な独占権であり同一発明に重複して成立せず、著作権は独立創作であれば各著作者にそれぞれ発生します。
b :ソースプログラムリストはプログラムの表示形式であり著作物としては保護されますが、技術的思想そのものではないため特許の直接的対象にはなりません。
c :特許権は出願と審査を経て登録されて成立し、著作権は創作と同時に自動的に発生します。
一方、著作権は、著作権法に基づき、「思想又は感情を創作的に表現したもの」を保護します。著作権は創作と同時に自動的に発生する無方式主義を採用しており、出願や登録をしなくても権利が成立します。また、他人が独自に創作した場合には、それぞれに著作権が成立します。
ソフトウェアに関しては、プログラムそのものは著作物として著作権の対象になりますが、単なるソースコードの表示(リスト)自体は技術的思想とはいえず、特許の対象とはなりません。ただし、ソフトウェア全体が技術的思想の創作として認められる場合には、特許の対象となることがあります。
以上のように、両者は「保護対象」「成立要件」「権利の性質」において大きく異なります。
a:特許権は排他的な独占権であり同一発明に重複して成立せず、著作権は独立創作であれば各著作者にそれぞれ発生します。
b :ソースプログラムリストはプログラムの表示形式であり著作物としては保護されますが、技術的思想そのものではないため特許の直接的対象にはなりません。
c :特許権は出願と審査を経て登録されて成立し、著作権は創作と同時に自動的に発生します。