科目A問16
マイナンバーに関する説明のうち,適切なものはどれか。
| 海外居住者を含め,日本国籍を有する者だけに付与される。 | |
| 企業が従業員番号として利用しても構わない。 | |
| 申請をすれば,希望するマイナンバーを取得できる。 | |
| 付与されたマイナンバーを,自由に変更することはできない。 |
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正解
- エ
解説
マイナンバー(個人番号)は、日本における社会保障・税・災害対策の分野で行政手続きを効率化するために導入された個人識別番号制度であり、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づいて運用されています。
マイナンバーは、住民票を有するすべての人に対して付与される12桁の個人番号であり、日本国籍の有無に関係なく、日本国内に住民票がある外国人にも付与されます。番号は住民票コードを一定の規則で変換して生成される仕組みになっており、個人が番号を選択することはできません。
また、マイナンバーは社会保障・税・災害対策の3分野における行政事務での利用に限定されており、企業や民間事業者も法令で定められた範囲(税務手続や社会保険手続など)でのみ取り扱うことができます。
さらに、マイナンバーは個人を特定する重要な情報であるため、原則として生涯同じ番号が使用され、通常の事情では変更できない仕組みになっています。ただし、番号が漏えいした可能性がある場合など、本人保護の観点から例外的に変更が認められることがあります。
マイナンバーは、住民票を有するすべての人に対して付与される12桁の個人番号であり、日本国籍の有無に関係なく、日本国内に住民票がある外国人にも付与されます。番号は住民票コードを一定の規則で変換して生成される仕組みになっており、個人が番号を選択することはできません。
また、マイナンバーは社会保障・税・災害対策の3分野における行政事務での利用に限定されており、企業や民間事業者も法令で定められた範囲(税務手続や社会保険手続など)でのみ取り扱うことができます。
さらに、マイナンバーは個人を特定する重要な情報であるため、原則として生涯同じ番号が使用され、通常の事情では変更できない仕組みになっています。ただし、番号が漏えいした可能性がある場合など、本人保護の観点から例外的に変更が認められることがあります。
| ア. | 海外居住者を含め,日本国籍を有する者だけに付与される。 |
| 住民票制度は、日本国内に住所を有する者を登録する制度であり、住民票を持つ人を行政サービスの対象として管理する仕組みのことです。 | |
| イ. | 企業が従業員番号として利用しても構わない。 |
| 従業員番号は、企業が従業員を識別・管理するために社内で独自に設定する管理用番号のことです。 | |
| ウ. | 申請をすれば,希望するマイナンバーを取得できる。 |
| 個人番号の付番制度は、住民票コードを基に一定のアルゴリズムで12桁の番号を生成して個人を識別する仕組みのことです。 | |
| エ. | 付与されたマイナンバーを,自由に変更することはできない。 |
| マイナンバー制度は、原則として個人に一つの番号を生涯にわたり使用することを前提とした個人識別番号制度の説明です。 |