科目A問27
個人情報保護法で定められた,特に取扱いに配慮が必要となる"要配慮個人情報"に該当するものはどれか。
| 学歴 | |
| 国籍 | |
| 資産額 | |
| 信条 |
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正解
- エ
解説
要配慮個人情報は、個人情報保護法で定義されている個人情報の一種で、本人に対して不当な差別や偏見、その他の不利益が生じるおそれがあるため、特に慎重な取扱いが求められる情報です。通常の個人情報よりも保護の必要性が高いとされており、事業者がこの情報を取得する場合には、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることが義務付けられています。
個人情報保護法およびそのガイドラインでは、要配慮個人情報の具体例として、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実、障害に関する情報、健康診断の結果、医療・保健指導の内容、刑事事件や少年事件に関する手続の事実などが挙げられています。
これらの情報は、取扱いを誤ると個人の権利利益を大きく侵害する可能性があるため、通常の個人情報よりも厳格な管理や取得手続が求められています。
個人情報保護法およびそのガイドラインでは、要配慮個人情報の具体例として、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実、障害に関する情報、健康診断の結果、医療・保健指導の内容、刑事事件や少年事件に関する手続の事実などが挙げられています。
これらの情報は、取扱いを誤ると個人の権利利益を大きく侵害する可能性があるため、通常の個人情報よりも厳格な管理や取得手続が求められています。
| ア. | 学歴 |
| 学歴は、個人の経歴に関する情報ですが、要配慮個人情報には含まれません。 | |
| イ. | 国籍 |
| 国籍は個人の属性に関する情報ですが、要配慮個人情報には該当しません。 | |
| ウ. | 資産額 |
| 資産額は個人の財産状況を示す情報であり、要配慮個人情報には該当しません。 | |
| エ. | 信条 |
| 信条は思想や信念など個人の内面的価値観に関する情報であり、個人情報保護法で定められた要配慮個人情報に含まれます。 |