科目A問10
不正競争防止法で規定されている限定提供データに関する記述として,最も適切なものはどれか。
| 特定の第三者に対し,1回に限定して提供する前提で保管されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。 | |
| 特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く)は限定提供データである。 | |
| 特定の第三者に提供するために,金庫などで物理的に管理されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。 | |
| 不正競争防止法に定めのある営業秘密は限定提供データである。 |
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正解
- イ
解説
不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう)とは、同業者間の不正な競争を防止する目的で施行された法律のことです。
不正競争防止法の営業秘密の定義には以下の3つが定められています。
1.秘密として管理されていること
2.事業活動に有用な技術上又は経営上の情報であること
3.公然と知られていないこと
また、限定提供データとは、特定の第三者に対して提供することを目的に、電磁的方法(電子データ)で相当量蓄積・管理されている技術上又は営業上の情報(営業秘密を除く)のことです。
不正競争防止法の営業秘密の定義には以下の3つが定められています。
1.秘密として管理されていること
2.事業活動に有用な技術上又は経営上の情報であること
3.公然と知られていないこと
また、限定提供データとは、特定の第三者に対して提供することを目的に、電磁的方法(電子データ)で相当量蓄積・管理されている技術上又は営業上の情報(営業秘密を除く)のことです。