科目A問6
特定電子メール法は,電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち,特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
| 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。 | |
| 受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。 | |
| 内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。 | |
| 長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。 |
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正解
- イ
解説
特定電子メール法とは、利用者の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘等を目的とした電子メールを送信する際の規定を定めた法律です。
原則として広告宣伝メールを配信する際にはオプトイン方式を利用しなければなりません。
オプトイン方式
事前に同意を得た相手だけにメールを送信する
原則として広告宣伝メールを配信する際にはオプトイン方式を利用しなければなりません。
オプトイン方式
事前に同意を得た相手だけにメールを送信する
| ア. | 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。 |
| 公開されている企業のメールアドレスに対して送信していますが、受信拒否の意思表示がないことを確認した上で送信しており、条件を満たしているため規制対象外です。 | |
| イ. | 受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。 |
| 「拒否通知があった後は送信をやめればよい」と考えて広告宣伝メールを送信していますが、同意を得る前に送信している点で法律に違反します。 | |
| ウ. | 内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。 |
| 事務連絡や料金請求であり、広告・宣伝を目的としたメールではないため規制対象外です。 | |
| エ. | 長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。 |
| 取引関係のある相手に対する製品案内であり、例外として同意なしでも送信が認められるケースに該当します。 |