ITパスポート 令和7年度公開問題科目A問6

科目A問6

特定電子メール法は,電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち,特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。
長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
『情報処理過去問.com』からiPhoneアプリがリリースされました!!

正解

解説

特定電子メール法とは、利用者の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘等を目的とした電子メールを送信する際の規定を定めた法律です。
原則として広告宣伝メールを配信する際にはオプトイン方式を利用しなければなりません。

オプトイン方式
事前に同意を得た相手だけにメールを送信する
ア.広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
公開されている企業のメールアドレスに対して送信していますが、受信拒否の意思表示がないことを確認した上で送信しており、条件を満たしているため規制対象外です。
イ.受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
「拒否通知があった後は送信をやめればよい」と考えて広告宣伝メールを送信していますが、同意を得る前に送信している点で法律に違反します。
ウ.内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。
事務連絡や料金請求であり、広告・宣伝を目的としたメールではないため規制対象外です。
エ.長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
取引関係のある相手に対する製品案内であり、例外として同意なしでも送信が認められるケースに該当します。
スポンサーリンク







シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする