科目A問11
プロサッカーチームのファンの集いで,人気のある選手が背広姿でサインをしている姿を撮影し,プリントしてフリーマーケットで販売した。この行為によって侵害されるおそれがある選手が有する権利として,最も適切なものはどれか。
| 意匠権 | |
| 商標権 | |
| 著作権 | |
| パブリシティ権 |
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正解
- エ
解説
有名人の氏名・顔・声などが持つ顧客吸引力には財産的価値があり、その利用を本人が独占できるのがパブリシティ権です。人気選手の写真を許可なくプリントしてフリーマーケットで販売する行為は、その知名度を営利目的で利用するもので、このパブリシティ権を侵害するおそれがあります。なお、肖像権はプライバシー保護の観点での無断公開を制御する権利であり、経済的価値の専有に着目するパブリシティ権とは目的が異なります。以上より適切なのはエです。
| ア. | 意匠権 |
| 意匠権は、工業的に利用される製品の形状・模様・色彩などデザインに与えられる権利です。人物写真を無断で販売する事例には当てはまりません。 | |
| イ. | 商標権 |
| 商標権は、商品・サービスを識別するための名称やロゴ等を独占的に使用できる権利です。選手の肖像を用いた販売の問題とは異なります。 | |
| ウ. | 著作権 |
| 著作権は、思想や感情を表現した創作物とその作者を保護する権利です。本件のポイントは有名人の肖像等の経済的価値の利用であり、著作権の問題ではありません。 | |
| エ. | パブリシティ権 |
| パブリシティ権は、有名人の氏名や肖像の宣伝効果・経済的価値を本人が排他的に利用できる権利です。無断で写真を商用利用するのはこの権利を侵害するおそれがあるため、正解です。 |