科目A問13
個人情報保護法に規定された匿名加工情報の説明として,最も適切なものはどれか。
| 厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し,自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報 | |
| 個人情報のうち氏名を一定の規則に基づいて匿名化するが,元の個人情報への復元を担保した情報 | |
| 個人情報を法令に定める方法で匿名化し,復元できないようにしたもので,一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報 | |
| 利用者から個人情報を収集する際に,氏名を取得せず個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして収集した情報 |
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正解
- ウ
解説
匿名加工情報は、個人情報に加工を施し、特定の個人を識別できず、かつ元の情報へ復元できないようにした情報です。作成された匿名加工情報は、本人の同意なしに目的外利用や第三者提供が認められます。作成時の主な加工要件は次のとおりです。
- 個人を識別し得る記述の全部または一部の削除・置換
- 個人識別符号の完全削除
- 他情報と連結するための符号(IDなど)の削除
- きわだった記述の削除
- データ間の差異等の性質を踏まえた適切な追加措置
- 個人を識別し得る記述の全部または一部の削除・置換
- 個人識別符号の完全削除
- 他情報と連結するための符号(IDなど)の削除
- きわだった記述の削除
- データ間の差異等の性質を踏まえた適切な追加措置
| ア. | 厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し,自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報 |
| 匿名加工情報は、個人情報に対して所定の加工を行って作成するものです。公開統計を自社情報とひも付けて価値付けする説明は、法が定める匿名加工の趣旨を示しておらず適切ではありません。なお、他の情報と容易に照合して個人を識別できるものは、それ自体が個人情報に当たります。 | |
| イ. | 個人情報のうち氏名を一定の規則に基づいて匿名化するが,元の個人情報への復元を担保した情報 |
| 匿名加工情報には非復元性が求められます。氏名を規則で匿名化しても、元に戻せることを担保する情報は匿名加工情報ではありません。 | |
| ウ. | 個人情報を法令に定める方法で匿名化し,復元できないようにしたもので,一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報 |
| 正しいです。法で定められた方法で匿名化し、復元不可能としたうえで、一定のルールの下で本人同意なしに利活用できるという匿名加工情報の説明です。 | |
| エ. | 利用者から個人情報を収集する際に,氏名を取得せず個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして収集した情報 |
| 氏名を取得しなくても、個人番号などにより個人を識別できる情報は個人情報に該当します。匿名加工情報の説明としては不適切です。 |