午前問79
A社がシステム開発を行うに当たり、外部業者B社を利用する場合の契約に関する記述のうち、適切なものはどれか。
委任契約ではB社に成果物の完成責任がないので、A社がB社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。 | |
請負契約によるシステム開発では、特に契約に定めない限り、開発されたプログラムの著作権はB社に帰属する。 | |
請負契約、派遣契約によらず、いずれの場合のシステム開発でも、B社にはシステムの完成責任がある。 | |
派遣契約では、開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合、B社に瑕疵(かし)担保責任がある。 |
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正解
- イ
解説
ア. | 委任契約ではB社に成果物の完成責任がないので、A社がB社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。 |
準委任契約では、B社の従業員はB社の指揮命令下で業務に従事します。 | |
イ. | 請負契約によるシステム開発では、特に契約に定めない限り、開発されたプログラムの著作権はB社に帰属する。 |
請負契約によるシステム開発では、特に契約に定めない限り、著作権は受託側に帰属します。 | |
ウ. | 請負契約、派遣契約によらず、いずれの場合のシステム開発でも、B社にはシステムの完成責任がある。 |
請負契約では完成責任がありますが、派遣契約では完成責任はありません。 | |
エ. | 派遣契約では、開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合、B社に瑕疵(かし)担保責任がある。 |
派遣契約では、A社がB社の従業員に対して直接指揮命令権を行使することになるため欠陥の責任はA社にあります。 |