午前問32
ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき、請負契約の締結に関する留意事項のうち、適切なものはどれか。
| 請負業務着手後は、仕様変更による工数の増加が起こりやすいので、詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。 | |
| 開発したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り委託者側に帰属するので、受託者の著作権を認める場合、その旨を契約で決めておかなければならない。 | |
| 受託者は原則として再委託することができるので、委託者が再委託を制限するためには、契約で再委託の条件を決めておかなければならない。 | |
| ソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので、契約書では定めず、開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。 |
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正解
- ウ
解説
請負契約では、業務の完成に対する責任のみが問われ、手段や体制は原則として受託者の裁量に委ねられます。したがって再委託は原則可能であり、これを制限したい場合は契約で条件や禁止を明示しておく必要があります。また、金額・納期・開発範囲などは後の紛争防止のため着手前に契約書で確定し、取り交わすことが必要です。さらに、成果物の著作権は原則として受託者に帰属するため、委託者に帰属させたい場合は契約でその移転を取り決めておく必要があります。以上から、適切なのはウです。
| ア. | 請負業務着手後は、仕様変更による工数の増加が起こりやすいので、詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。 |
| 不適切です。工数増加の懸念があっても、契約の締結は着手前に行い、金額・納期・開発範囲を明確に定めておくべきです。詳細設計の完了まで契約を待つという考え方は誤りです。 | |
| イ. | 開発したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り委託者側に帰属するので、受託者の著作権を認める場合、その旨を契約で決めておかなければならない。 |
| 不適切です。記述と逆で、著作権は特段の定めがなければ受託者に帰属します。委託者に帰属させたい場合にこそ、その旨を契約で明記する必要があります。 | |
| ウ. | 受託者は原則として再委託することができるので、委託者が再委託を制限するためには、契約で再委託の条件を決めておかなければならない。 |
| 適切です。請負契約では完成責任のみを負い、遂行方法は原則不問のため、再委託は原則可能です。委託者が制限したい場合は、契約で再委託の条件や禁止を規定しておく必要があります。 | |
| エ. | ソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので、契約書では定めず、開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。 |
| 不適切です。開発費用は開発規模等に応じて着手前の協議で確定し、契約書に定めます。完了後に協議して取り決めるものではありません。 |