科目A問17
プロバイダが提供したサービスにおいて発生した事例a~cのうち,情報流通プラットフォーム対処法によって,プロバイダの対応責任の対象となり得るものだけを全て挙げたものはどれか。
a:氏名などの個人情報が電子掲示板に掲載されて,個人の権利が侵害された。
b:受信した電子メールの添付ファイルによってマルウェアに感染させられた。
c:無断で利用者IDとパスワードを使われて,ショッピングサイトにアクセスされた。
a:氏名などの個人情報が電子掲示板に掲載されて,個人の権利が侵害された。
b:受信した電子メールの添付ファイルによってマルウェアに感染させられた。
c:無断で利用者IDとパスワードを使われて,ショッピングサイトにアクセスされた。
| a | |
| a,b,c | |
| a,c | |
| c |
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正解
- ア
解説
情報流通プラットフォーム対処法(旧称:プロバイダ責任制限法)は、Webサイト・SNS・電子掲示板など不特定多数が閲覧できる電気通信の仲介者に対し、流通情報によって権利が侵害された場合の対応を求める法律です。対象にはプロバイダ、ホスティング事業者、掲示板運営者、大規模プラットフォーム事業者が含まれます。主な規定は、損害賠償責任の限定(免責条件の明確化)、被害者による発信者情報の開示請求(裁判手続き含む)や送信防止措置の申出、そして大規模プラットフォームに対する通報窓口の設置・適切な対応・基準公表・監督・罰則などです。電子掲示板で個人情報が公開される行為はプライバシー権の侵害に当たり、プロバイダ等の対応責任の対象となり得ます。一方、メール添付でのマルウェア感染はウイルス作成罪に関わる行為、他人のID・パスワードの無断利用は不正アクセス禁止法の対象であり、本法の対応責任とは異なります。したがって、対象となり得るのはaのみです。
| ア. | a |
| 正しいです。電子掲示板に氏名などの個人情報を掲載することはプライバシー権の侵害に該当し、情報流通プラットフォーム対処法によるプロバイダ等の対応責任の対象となり得ます。 | |
| イ. | a,b,c |
| 誤りです。aは対象となり得ますが、bはウイルス作成罪、cは不正アクセス禁止法に関わる行為であり、本法の対象外です。 | |
| ウ. | a,c |
| 誤りです。aは対象となり得ますが、cは不正アクセス禁止法で規制される行為であり、本法の対象外です。 | |
| エ. | c |
| 誤りです。cは不正アクセス禁止法の対象となる行為であり、情報流通プラットフォーム対処法によるプロバイダの対応責任の対象ではありません。 |