科目A問27
個人情報保護法では,あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許される行為を規定している。この行為に該当するものだけを,全て挙げたものはどれか。
a:事故で意識不明の人がもっていた本人の社員証を見て,搬送先の病院が本人の会社に電話してきたので,総務の担当者が本人の自宅電話番号を教えた。
b:新規加入者を勧誘したいと保険会社の従業員に頼まれたので,総務の担当者が新入社員の名前と所属部門のリストを渡した。
c:不正送金等の金融犯罪被害者に関する個人情報を,類似犯罪の防止対策を進める捜査機関からの法令に基づく要請に応じて,総務の担当者が提供した。
a:事故で意識不明の人がもっていた本人の社員証を見て,搬送先の病院が本人の会社に電話してきたので,総務の担当者が本人の自宅電話番号を教えた。
b:新規加入者を勧誘したいと保険会社の従業員に頼まれたので,総務の担当者が新入社員の名前と所属部門のリストを渡した。
c:不正送金等の金融犯罪被害者に関する個人情報を,類似犯罪の防止対策を進める捜査機関からの法令に基づく要請に応じて,総務の担当者が提供した。
| a | |
| a,c | |
| b,c | |
| c |
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正解
- イ
解説
個人情報保護法では、企業などの個人情報取扱事業者が保有する個人データを第三者へ提供する場合、原則として本人の同意が必要です。
ただし、社会的に必要性が高い場面では例外が設けられており、本人同意がなくても提供できる場合があります。代表例は、法令に基づく提供や、人の生命・身体・財産の保護のために必要で同意取得が困難な場合などです。
一方、営業活動や勧誘目的などで名簿を渡す行為は、例外に該当しない限り本人同意が必要となります。
a:緊急時に本人が同意できない状況で、生命・身体の保護のため連絡先を提供するケースです。
b:勧誘目的で第三者に氏名や所属情報を渡す行為であり、本人同意が必要になりやすいケースです。
c:捜査機関からの法令に基づく要請に応じて個人情報を提供するケースです。
ただし、社会的に必要性が高い場面では例外が設けられており、本人同意がなくても提供できる場合があります。代表例は、法令に基づく提供や、人の生命・身体・財産の保護のために必要で同意取得が困難な場合などです。
一方、営業活動や勧誘目的などで名簿を渡す行為は、例外に該当しない限り本人同意が必要となります。
a:緊急時に本人が同意できない状況で、生命・身体の保護のため連絡先を提供するケースです。
b:勧誘目的で第三者に氏名や所属情報を渡す行為であり、本人同意が必要になりやすいケースです。
c:捜査機関からの法令に基づく要請に応じて個人情報を提供するケースです。