ITパスポート 令和8年度公開問題科目A問29

科目A問29

プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。
請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。
完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
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正解

解説

請負契約仕事の完成を目的とし、進め方は原則として請負業者の裁量に委ねられます。特段の取り決め(例:再委託の禁止)がなければ、注文者の承諾なしに再委託できます。成果物に欠陥がある場合、注文者は修補などを請求できますが、発見から1年以内の通知が必要で、さらに時効(最大で引渡しから10年)でも消滅し得ます。報酬の支払いは成果物の引渡しと同時履行の関係にあり、引渡し時に支払義務が発生します。注文者は完成前なら解除できますが、その際は請負人の被った損害賠償が必要です。以上より適切なのはウです。
ア.請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。
再委託は、契約で禁止などの特段の定めがない限り、注文者の承諾なしに可能です。承諾が必須とする記述は不適切です。
イ.完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
欠陥の修補請求は可能ですが、欠陥を知ってから1年以内に通知しなければならず、また請求権は時効(最大で引渡しから10年)で消滅し得ます。「いつでも請求できる」は誤りです。
ウ.注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
正しい記述です。請負では成果物の引渡しと報酬の支払いは同時履行であり、プログラムの引渡し時に支払義務が生じます。
エ.注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
完成前での解除自体は可能ですが、その場合は請負人の被った損害を賠償する必要があります。「損害を賠償することなく」は誤りです。
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