午前問32
刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。
いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。 | |
インターネット上に、実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し、粗悪な商品を販売する。 | |
インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる。 | |
企業のWebページを不法な手段で改変し、その企業の信用を傷つける情報を流す。 |
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正解
- ウ
解説
ア. | いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。 |
ねずみ講防止法における違法行為です。 | |
イ. | インターネット上に、実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し、粗悪な商品を販売する。 |
景品表示法における違法行為です。 | |
ウ. | インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え、不正な振込や送金をさせる。 |
電子計算機使用詐欺罪における違法行為です。 | |
エ. | 企業のWebページを不法な手段で改変し、その企業の信用を傷つける情報を流す。 |
電子計算機損壊等業務妨害罪における違法行為です。 |