午前問33
"特定個人情報ファイル"の取扱いのうち、国の個人情報保護委員会が制定した"特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)"で、認められているものはどれか。
個人番号関係事務を行う必要がなくなり、かつ、法令による保存期間を経過した場合は、暗号化した上で保管する。 | |
事業者内の誰でも容易に参照できるよう、事務取扱担当者を限定せず従業員全員にアクセス権を設定する。 | |
従業員の個人番号を含む源泉徴収票を、業務委託先の税理士に作成させる。 | |
従業員の個人番号を利用して営業成績を管理する。 |
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正解
- ウ
解説
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインとは、マイナンバーを扱う事業者が、マイナンバーを含む個人情報を適切に扱うためのガイドラインです。
ア. | 個人番号関係事務を行う必要がなくなり、かつ、法令による保存期間を経過した場合は、暗号化した上で保管する。 |
個人番号を扱う必要がなくなった場合、保存期間が過ぎた場合は、速やかに破棄しなくてはなりません。 | |
イ. | 事業者内の誰でも容易に参照できるよう、事務取扱担当者を限定せず従業員全員にアクセス権を設定する。 |
特定個人情報ファイルは利用範囲を制限する必要があります。 | |
ウ. | 従業員の個人番号を含む源泉徴収票を、業務委託先の税理士に作成させる。 |
個人番号関係事務の委託を受けた事業者は、個人番号を扱うことが認められています。 | |
エ. | 従業員の個人番号を利用して営業成績を管理する。 |
個人番号の利用範囲は社会保障、税、災害対策に関する特定の事務に限定されています。 |