情報セキュリティマネジメント 平成30年度春期午前問33

午前問33

個人情報保護委員会"個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成29年3月一部改正"に、要配慮個人情報として例示されているものはどれか。
医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報
国籍や外国人であるという法的地位の情報
宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報
他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実
『情報処理過去問.com』からiPhoneアプリがリリースされました!!

正解

解説

要配慮個人情報として例示されているものは以下のものがあります。

要配慮個人情報に該当するもの
・人種(改正個人情報保護法2条3項)
・信条(改正個人情報保護法2条3項)
・社会的身分(改正個人情報保護法2条3項)
・病歴(改正個人情報保護法2条3項)
・犯罪の経歴(改正個人情報保護法2条3項)
・犯罪により害を被った事実(改正個人情報保護法2条3項)
・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること(改正個人情報保護法施行令2条1号、個人情報保護法施行規則5条各号)
・本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(下記3-9において「医師等」という)により行われた疾病の予防および早期発見のための健康診断その他の検査(下記3-9において「健康診断等」という)の結果(改正個人情報保護法施行令2条2号)
・健康診断等の結果に基づき、または疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導または診療もしくは調剤が行われたこと(個人情報保護法施行令2条3号)
・本人を被疑者または被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと(犯罪の経歴を除く)(改正個人情報保護法施行令2条4号)
・本人を少年法3条1項に規定する少年またはその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと(改正個人情報保護法施行令2条5号)
・遺伝子検査結果等のゲノム情報

要配慮個人情報に該当しないもの
・本籍地
・国籍
・反社会的勢力に該当する事実
・運転免許証の条件等・臓器提供意思の確認欄
・労働組合への加盟・性生活
・介護に関する情報
ア.医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報
診療記録などの情報は要配慮個人情報に該当します。
イ.国籍や外国人であるという法的地位の情報
国籍や外国人だけでは該当しません。
ウ.宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報
書籍の購買や貸出しだけでは該当しません。
エ.他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実
他人が被疑者である場合は該当しません。
スポンサーリンク







シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする