午前問34
A社が著作権を保有しているプログラムで実現している機能と、B社のプログラムが同じ機能をもつとき、A社に対するB社の著作権侵害に関する記述のうち、適切なものはどれか。
| A社のソースコードを無断で使用して、同じソースコードの記述で機能を実現しても、A社公表後1年未満にB社がプログラムを公表すれば、著作権侵害とならない。 | |
| A社のソースコードを無断で使用して、同じソースコードの記述で機能を実現しても、プログラム名称を別名称にすれば、著作権侵害とならない。 | |
| A社のソースコードを無断で使用していると、著作権の存続期間内は、著作権侵害となる。 | |
| 同じ機能を実現しているのであれば、ソースコードの記述によらず、著作権侵害となる。 |
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正解
- ウ
解説
| ア. | A社のソースコードを無断で使用して、同じソースコードの記述で機能を実現しても、A社公表後1年未満にB社がプログラムを公表すれば、著作権侵害とならない。 |
| 公表時期にかかわらず、著作権侵害となります。 | |
| イ. | A社のソースコードを無断で使用して、同じソースコードの記述で機能を実現しても、プログラム名称を別名称にすれば、著作権侵害とならない。 |
| プログラム名称を別にしても、ソースコードが同じであれば著作権侵害となります。 | |
| ウ. | A社のソースコードを無断で使用していると、著作権の存続期間内は、著作権侵害となる。 |
| 会社名義で公表後50年間保護されます。 | |
| エ. | 同じ機能を実現しているのであれば、ソースコードの記述によらず、著作権侵害となる。 |
| 同じ機能であっても、ソースコードが違えば著作権侵害となりません。 |